障がいがあるお子さんがいる家庭の場合、住所変更などが必要な主な手続きとして以下のものがあります。
浦安市が独自に行っている支援については申請が必要なものもありますので、ご確認下さい。『シーン別子育てガイド:いろいろな支援(障がいのあるこどもへの支援)』ではその一部をご紹介していますのでご覧ください。
住所変更などの手続き
障がい者手帳
療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の住所変更を行いましょう。
特別児童扶養手当(国手当)
「障害等級表」に該当する程度の身体や知的および精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者が支給を受けられます。所得制限があります。
障害児福祉手当(国手当)
20歳未満の重度心身障がい者で、身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳(マルA)程度のほか、これらと同程度の場合、支給が受けられます。所得制限があります。
申請が必要なもの
心身障がい児手当(市手当)
20歳未満の心身障がい児の保護者が支給を受けられます。
重度障がい児(者)医療助成
重度障がい者の方が保険診療を受けた場合に、医療費の一部が助成されます。所得制限があります。