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保育園を選ぶ

保育園選びの基準

先輩ママたちにはなしを聞くと「立地条件」「保育内容」をあげる人が多いようです。残業が多い人なら延長保育の有無もポイント。駅から遠くても園庭が広いところか、園庭は狭くても駅に近いところか、悩む人も多いようです。また、最近は英会話や体操教室などを行っていたり、ひらがなや数字の教育に力をいれたりしているところも。

いろいろ見ていると、悩んで決められない!ということもあるかもしれません。そんな時には自分たちにとって譲れないポイントは何か、優先順位なども整理してみましょう。

あなたが大切にしたいのは何?

例えばこんなポイントで優先順位を考えてみると整理できるかもしれません。

働き方にあっている? □対象年齢 □延長保育 □病後児保育 □休日保育 □長期休暇の有無
園の立地は □通勤経路 □駅近 □園庭がひろい □公園が近い 
園の保育方針は □教育方針 □食事の方針 □遊びの方針
こどもの様子 □こどもの表情 □のびのびしている □しっかりしている
保育者の様子 □先生の人数 □表情やことばづかい □こどもとの接し方

見学をしよう

遠いと避けていた場所もいってみれば案外、交通の便がよいことや、園の雰囲気、相性など、その場に足を運んではじめて分かることもあります。大切なこどもが、長い時間を過ごし、成長していく場所です。事前に施設を見学してみることをおすすめします。

認可保育園の利用条件

認可保育園は、国で定める児童福祉施設のため、一定の条件が整わないと利用することができません。

パパ・ママが、以下に記載の条件のどれかに該当していることが証明でき、こどもを保育できないことが認められることが必要です。

例えば、教育のため、同年齢の友だちと遊ばせてあげたい、集団生活に慣れさせたい、などの理由では申込できません。また、仕事をしていても、規定時間に満たない場合は対象となりません。

認可保育園に入園申込できる要件(保育を必要とする要件)

保育園に申込できる理由(事由)は10項目あります。就労をしていなくても(求職中)申込はできますが、審査の際の指数(ポイント)は就労中の場合とくらべると低くなる傾向があります。詳しくは『子育て情報局:こども園、保育園、幼稚園 新制度でどうかわる?【1.認定編】』でも紹介しています。

事由 入園申込要件(保育を必要とする要件)
就労 常態として、月64時間以上の就労をしている
就労内定中 「就労」の要件を満たす仕事が内定している
求職中 「就労」の要件を満たす仕事を探している
出産 出産前後の休養のため保育にあたることができない
疾病 疾病や負傷中である
障がい 障がいがある
介護 常態として、親族(児童からみて三親等以内)を月64時間以上介護などを行っている
災害 震災、風水害、火災などで家屋が失われまたは損傷を受け、その復旧にあたっている
就学 常態として、月64時間以上の就学・技能習得のために通学をしている
その他 上記事由に類する状態にある

認可外保育施設を利用している家庭への経済的な支援

認可外保育施設(簡易保育所)にこどもを預けている家庭を対象に簡易保育所通園児補助金が支給されます。浦安市内はもちろん、市外でも支給対象となっている保育所もあるので、入所前に確認しておきましょう。

補助対象 支給対象となる園にこどもが通い、以下のすべてを満たしている保護者
① 浦安市に居住し、保護者もこどもも住民基本台帳に記録されていること
② こどもが1ヵ月64時間以上継続して簡易保育所に実際に通園していること
 ※一時保育等での利用は対象外となります
③ 保護者が1ヵ月64時間以上の就労などによりこどもの保育の必要性が認められること
補助額 月額2万3000円 
交付対象園 簡易保育所通園児補助金対象園
申請方法 簡易保育所に入所しましたら、申請書類を揃えて速やかに保育幼稚園課に申請してください。
※申請は年度ごと必要となります。
【郵送】〒279-8501 浦安市猫実1-1-1浦安市役所 保育幼稚園課 認定・入園係 補助金担当
【窓口】浦安市役所 2階 保育幼稚園
    問い合わせ先:保育幼稚園課 認定・入園係 047-712-6439
申請書類 ①簡易保育所通園児補助金交付申請書
②通園証明書(浦安市様式)こども1人につき1枚必要です。通園している園に記入してもらってください。
③保育を必要とすることがわかる証明書(浦安市様式)父・母それぞれの証明書が必要です。
 ※申請書類は、通園施設・浦安市保育幼稚園課(市役所2階)で配布しています。
  または、浦安市のホームページ(浦安市電子申請(ちば電子申請サービス))から
  ダウンロードすることもできます。市ホームページ検索ID 1000847
 ※証明書の有効期限は証明日から6ヵ月以内です。
支給方法 決定後、年4回(7・10・1・4月末)に前月までの受給資格を満たす月数分が振り込まれます。

参考サイト

厚生労働省:「よい保育施設の選び方十カ条」