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出産~0歳ころの届出・手続き

出産してすぐ必要な届出

赤ちゃんが生まれたら、出生届をはじめとして、いくつかの届出が必要になります。また、届出をすることで、経済的な支援やさまざまなサポートも受けることができます。あわただしい時期ですが、忘れずに届けを出しましょう。

産後、あわてることのないよう、出産前から予め届出・申請先や必要なものを確認・準備しておくのもよいですね。

出生届

生後14日以内に提出しましょう。病院で出産時に記入してもらった出生証明に、届け出る赤ちゃんの名前や届出人(赤ちゃんの父や母など)の署名などを記入したものを提出、受理されると赤ちゃんの戸籍・住民票が作られます。市役所1階の中央管理室では、休日、夜間を問わず24時間、届出を受付けてくれます。

対象 浦安市で生まれた赤ちゃん、浦安市に父母いずれかの本籍・住民票がある赤ちゃん
持ち物 出生届書、母子健康手帳
受付時間 24時間365日受付
届出場所 月~金曜・日曜 午前8時30分~午後5時 市民課(市役所1階)
上記以外 市役所1階の中央管理室

●お問合せ先:浦安市市民課 047-712-6269

児童手当の申請

高校生年代までのこどもを養育している場合、支給を受けられます。赤ちゃんが生まれた月中(生まれた日が月末の場合は翌日から15日以内)に申請すれば、翌月から支給されますので、早めの手続きをおすすめします。出生届の提出と一緒に手続きできるといいですね。

対象 0歳~高校生年代までのこども(多子加算の場合は22歳年度末までのこども)を養育している保護者
持ち物
  • 児童手当認定請求書
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカードの写し
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の健康保険証の写し
  • 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要
  • 個人番号カード
    個人番号カードがない場合は
    ①個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し
    ②請求書の確認書類(運転免許証、パスポートなど)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜・祝日・年末年始除く)
申請場所 こども課(市役所2階)

●お問合せ先:浦安市こども課 047-712-6424

健康保険への加入

出生届を提出したら、できるだけ早く赤ちゃんの健康保険の加入手続きをしましょう。健康保険に加入することで、子ども医療費の助成が受けられるようになります。国民健康保険の方は、下記の通りです。職場の健康保険の方は、勤務先の担当窓口に問合せましょう。また、加入している健康保険の種類によって、持ち物が異なることがあるので確認が必要です。

赤ちゃんの健康保険証は、遅くても1か月健診の時には必要になります。出来るだけ早く手続きをしましょう。

持ち物 国民健康保険被保険者証、母子健康手帳
受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜・祝日・年末年始除く)
受付場所 国保年金課(市役所2階)

●お問合せ先:浦安市国保年金課 047-712-6829

子ども医療費助成の申請

赤ちゃんの保険証ができたら、子ども医療費助成の申請手続きをしましょう。浦安市では、高校生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこどもが、県内の医療機関(病院・薬局など)を受診した時に、健康保険証と一緒に提出すると通院・入院・調剤が無料となる受給券を発行しています。また、受給券なしで受診した場合も、支払った医療費を申請すれば戻ってきます。

持ち物
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 個人番号カード(申請者、配偶者、子ども)
    ※個人番号カードがない場合は、①個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(請求者、配偶者)②申請者の確認書類(運転免許、パスポートなど)が必要です。
受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜・祝日・年末年始除く)
受付場所 こども課(市役所2階)

●お問合せ先:浦安市こども課 047-712-6424

出産育児一時金の申請

出産の際の経済的負担のサポートとして、加入している健康保険から支給されます。加入者ならだれでも受け取ることができます。出産した医療機関へ直接支払われる直接支払制度や出産する医療機関などに受取りを委任する受取代理制度があり、出産前に医療機関にて申請手続きを行えば、多額の出産費用を用意せずに済みます。

直接支払制度を利用するならば、健康保険への申請を自分で行う必要はありません。ただし、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合、差額を受け取るためには、産後、自分で申請をする必要がありますので忘れないようにしましょう。

◎国民健康保険に加入の場合

申請期限は出産日の翌日から2年間です。なるべく早く申請しましょう。

対象 直接支払制度・受取代理制度に対応していない医療機関等で出産した方、出産育児一時金より出産費用が少ないために差額を受け取る方、海外で出産された方
持ち物 健康保険証、印鑑、世帯主名義の通帳または口座番号などの控え、出産したことを証明する書類、領収書(原本)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜・祝日・年末年始除く)
受付場所 国保年金課(市役所2階)

●お問合せ先:浦安市国保年金課 047-712-6829

◎勤務先の健康保険に加入の場合

勤務先の担当窓口に問合せましょう。

出生連絡票の提出

母子健康手帳別冊とじ込みの出生連絡票に記入、郵送すると、助産師または保健師の家庭訪問を受けることができます。お母さんの健康状態や赤ちゃんの成長発達などを相談したり、アドバイスを受けたりできます。

出生連絡票は、市役所の市民課、こども課、夜間・土曜日は市役所1階の中央管理室に設置されている回収箱への提出や、パソコン・携帯電話を利用した電子申請を行うこともできますので、産後できるだけ早く提出できるといいですね。

●お問合せ先:浦安市母子保健課 047-381-9058

働いている人の届出・手続き

出産手当金

勤務先の健康保険などに加入していて産休・育休を取得した場合に受け取れます。

対象 勤務先の健康保険組合か共済組合に1年以上加入し、産休・育休を取得した人(国民健康保険加入者は対象外)
受給期間 出産の日以前42日目から出産日の翌日以降56日目までの休業期間
手当額 標準報酬日額の2/3×日数
申請先 勤務先の担当窓口、または健康保険組合、管轄の年金事務所

育児休業

1歳に満たない子どもを育てている場合、男女を問わず、子どもを養育するために休業することができます。また子どもが1歳を超えても保育所に入所できない等の場合は、子どもが1歳6か月(最長2歳)になるまで休業(無償・有償問わず)することができます。

遅くとも休業開始の1か月前までに手続きが必要です。産休を取る人はその前に必要な書類などを準備しておくと安心です。

対象 一定の要件を満たしてる人(正社員以外の人や、契約期間が決められている場合でも取得できます)
手続き 勤務先に「育児休業申請書」を提出。(遅くても休業開始1か月前までに提出しましょう)

※【パパの育児休業】

令和4年10月より新しい育児・介護休業法が施行されました。パパ・ママ共に2回に分割して育児休業が取得できるようになり、各家庭の必要に応じて柔軟に対応できる仕組みです。1歳以降の育児休業でも同様に、2回に分割しての取得が可能です。
また今回の改正では、『産後パパ育休(出生時育児休業)』の制度が創設されました。出産後8週間以内に最大4週間まで取得でき、2回に分割して取得することができます。なお、決められた条件内では就業日(時間)を設けることが可能です。詳しくは厚生労働省(育児休業制度特設サイト)で確認してください。

育児休業給付金

育児休業中に受け取れる給付金です。パートやアルバイトでも受け取ることができる場合があるので勤務先に確認してみましょう。

対象 雇用保険に加入していて、育児休業開始前の2年間に11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上ある人
手続き 勤務先に確認してください。

ワーキングマザーを支える制度

仕事と育児のバランスを上手にとりながら働けるように、さまざまな制度が法律によって決められています。勤務先と話し合って、お互い無理しないかたちで、気持ち良く働けるといいですね。

産後休業後に復職する場合

1歳に満たない子どもを育てている女性は、1日2回、少なくともそれぞれ30分間の育児時間を請求することができます。

また、産後1年を経過しない女性へは、妊娠中と同様に次のことが制限されています。

・時間外・休日労働、深夜業の制限
・変形労働時間制の適用制限
・危険有害業務への就業制限

育児と仕事を両立するために(両親ともに利用できる制度)

・勤務時間の短縮等の措置
3歳に満たない子を育てている場合は、勤務時間の短縮や、所定外労働をさせないなどの措置を講じなければならないことになっています。

・子の看護休暇
小学生入学前の子を育てている場合は、勤務先に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年に5日まで、病気やけがをした子の看護のために休暇をとることができます(※有給か無給かは、勤務先によって異なります)

・時間外労働、深夜業の制限
小学校入学前の子を養育している場合(一定の定めあり)、1か月24時間、1年に150時間を超える時間外労働や、深夜(午後10時から午前5時まで)の労働が免除されます。

妊娠・出産を機に退職した人

失業給付金の延長措置

妊娠・出産を機に退職した人で、また働きたいという人には、失業給付金が支給されます。失業給付金は通常、退職の翌日から最長1年間までの給付ですが、出産により引き続き30日以上働くことができない場合、4年以内まで延長することができます。

対象 雇用保険に加入していた妊婦または産婦で、再度働く意思のある人
申請期限 延長後の受給期間の最後の日まで
手続き ハローワーク市川に確認してください。

●お問合せ先:ハローワーク市川:047-370-8609

ひとり親家庭、病気のこども、障がいのあるこどもなど

ひとり親家庭やこどもが慢性疾患にかかり長期療養が必要な場合、障がいがある場合などには、申請により一般の手当・助成のほかに経済的な支援が受けられます。詳しくは『シーン別子育てガイド:いろいろな支援』で紹介しています。